名古屋市総務局と愛知県スポーツ局による「工事説明会」ですので、市民は「工事は決まった事」と思って参加しましたが、名古屋市住宅都市局は愛知国際アリーナの姿かたちを知らず、愛知国際アリーナの「工事」が見えたのは2022年1月であり、決まったは、2022年6月でした。
「愛知県が前田建設工業グループと5月に契約し、工事が始まりますので、工事説明会を名古屋市からします。なお、建物内容は愛知県であり、名古屋市はわかりませんので概略だけを示します。」と、おかしなスタートだったそうです。私は出ていません。
「高橋さんは、2019年8月のタウンミーテイングの後、公園にこんな大きな建物は法律上作れない。と訴えていたが、もう工事は始まるのですと。」と、西区の加藤さんから電話があり、慌てました。おくられた資料をみると、建物内容は2019年8月のままで興行場であり、建物高さは41mと昨年より10m高くなっていますし、建蔽率2%の公園に26,700㎡の建築面積などありえないです。逆算すると、敷地面積は1335,000㎡と、三の丸も含めた風致地区全体の面積になってしまいます。
ネットで、愛知県発表のネタを探し出し、以下の2枚に質問をまとめて、8月25日に建築指導課調査係(建築審査会窓口)、都市計画課総括係(都市計画審議会窓口)を訪ねました。
どちらも、名古屋市総務局総合調整室が愛知県スポーツ局競技・施設課新体育館室と共に、西区、北区で「愛知県体育館移転関連工事説明会」を行うことを知りませんでした。建築指導課調査係(建築審査会窓口)、都市計画課総括係(都市計画審議会窓口)とのやり取りを以下にまとめ、8月30日に私は愛知県スポーツ局競技・施設課新体育館室を訪れました。
20210825アリーナを聞きに、市役所にい-1愛知県スポーツ局競技・施設課新体育館室
8月30日、愛知県スポーツ局競技・施設課新体育館室の室長補佐に、8月25日の高橋の名古屋市都市計画課総括係(都市計画審議会窓口)建築指導課調査係(建築審査会窓口)との打ち合わせ記録を持って話を聞きました。
彼曰く「名古屋市総務局から、8月5日に名古屋市都市計画特別用途地域に名城公園が指定されたことにより、もう愛知国際アリーナは名古屋市が認めたので、工事ができる。」でした。
高橋は「名古屋市住宅都市局は「アリーナの姿、形を知らない。」と言っているのに、名古屋市が愛知国際アリーナを認めたなどありえない。」と、返しました。
彼は、「名古屋市総務局総合調整室が市を代表してあり、そこから都市計画課、建築指導課に話をしており、都市計画課、建築指導課が住民説明会を知らない事はあっても、愛知県新体育館の事を知らないとは、名古屋市総務局総合調整室から調整内容を聞いているのでありえない。」でした。
高橋は「県は名古屋市総務局総合調整室に騙されているのではないかと、お節介で都市計画課との記録を持ってきました。愛知県建築指導課にこの記録を見せて、県は確認した方が良いです。」と助言したところ、名古屋市はそれを受けて、条例を作りました。
名古屋市建築指導部の暴走。建築基準法49条(特別用途地区)でもって、48条(許可申請)にすり替えるとした。
スポーツ・レクリエーション地区は都市計画で(瑞穂公園、名城公園北園の55ha)が指定され、一月後に建築指導課が、その条例を作りました。
<緩和概要>建築基準法第48条第6項の規定(第二種住居地域における用途の制限)にかかわらず、下記の建築物の建築の用途の制限が緩和されています。①観覧場②建築物に付属する自動車車庫
建築基準法49条(特別用途地区)が建築基準法48条(許可申請)にすり替わるというとんでもない条文です。瑞穂公園は上記8月5日の都市計画決定で良いので、この2条しかない条例は名城公園の為のものです。都市計画課が作った都市計画決定と、建築指導課が作った条文を並べると、役人が法を捻じ曲げたのがわかります。
名古屋市のホームページから「特別用途地区」の解説・建築基準法49条と、建築基準法48条6項(許可申請)の条文を並べます。13の用途地域の指定を補完するためによりきめ細かい用途規制をかけるのが「特別用途地区」であり、48条6項は申請されたら建築審査会で「住居の環境を害する恐れがない」「公益上やむおえない」「利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聞き」建築審査会の「同意」がいるものです。この条文では「特別用途地区」に指定されたら、建築審査会は関係なく緩和されるとあります。もう、無茶苦茶です。
「条例は法の範囲内で作成する。」ものですから、この条例は無効であり、効力を持ちません。これが、今の名古屋市の建築指導課なのです。
●建築基準法(用途地域等)第四十八条
6 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
このブログは、名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です Illegal Aichi Arena からはじめています。名古屋の歴史から公園の大切さをまず書きました。