- ワル名古屋市住宅都市局建築指導部のワルダクミを暴きます。
- ワルダクミ その1:2019年6月11日の大村知事発表2案に、ワルは反応しない。
- ワルダクミ その2:2021年8月の名古屋市の「工事説明会」を、ワルたちはしらない。と言うのでした。
- ワルダクミ その3:スポーツ・レクリエーション地区の条例を法を捻じ曲げて作り、第二種住居地域に観覧場を作ってよいとした。2021年9月。
- ワルダクミ その4:31m以下の高度地区制限の制限解除を名古屋市建築審査会にかける。2022年1月24日
- ワルダクミ その4の1 名古屋市HPのタイトルが「観覧場の増築」とあり、瑞穂公園と思ってしまう。名城公園に野球場はあったが観覧場はない。瑞穂公園に寄生するワルダクミが思わずタイトルに出てしまったのか。
- ワルダクミ その4の2 「直接的には建築基準法の確認申請をする際には都市公園法は関係法令ではないが、都市公園法の規制をうけることになるため、所轄課に尋ねたところ・・・」で、会議録は始まった。建築指導課に関係法令でないものはないのにだ。
- ワルダクミ その4の3 「都市公園法では、建蔽率は公園敷地の2%だが、今回の体育館のような教育関連施設の分類では、建蔽率10%まで建築可能だと伺っている。名城公園は広いため、10%は基準の中に収まっていると伺っている。今後、公園施設の設置管理の許可を行う際に、しっかりと数値を精査していく。」と建築指導課の役人が他人事として建蔽率を語る。建蔽率チェックは建築指導課の仕事であるのにだ。
- ワルダクミ その4の4 「高さについては、公募の際に、愛知県から示された要求水準の中で、申請敷地の用途地域や高度地区等の建築的な条件を示しており、31m高度地区の高さ制限を超える提案をすることができるとされている。ただし、名古屋都市計画高度地区の適用除外の許可を受ける必要があるということもあらかじめ示して公募されている、との回答を建築指導課はした。」
- ワルダクミ その4の5 宮木委員からは「高さを下げ(41mを31mにする)ようとすれば、色々な方法が考えられる。」「今回の場合は仕方がないのかもしれないが、今後については。基準(31mの高さ)があれば、基準を守る、基準をオーバーするのであればそれに近づけるような指導もいるのではないか。」と意見があった。で、会議録は終わりでした。
- ワルダクミ その4の6 「志田会長から、公園内に高さ40mのものが建つと、オフィスビルで考えると12階建てぐらいのものになるので、かなり巨大な壁が建ってくるのでないか。との質問があった。」「志田会長から、規制(高さ31m以下)がある地域なので、理屈がつくからといって、許可を出すのも考えなければならない。との意見があった。」
- ワルダクミ その4の7 「川合委員から、この建物の大きさを見ると、スポーツ施設だけでなく、観劇やコンサート等も想定したものと思われる。VIPルームしかない階もあり、スポーツ施設を作るというより、国際的なイベントを行いたいという意図が見受けられ、それをふくめて依頼したのかと感じる。スポーツ施設というより大きな施設を作りたいという意図が見えるが、そういう場合は、計画段階で一度検討したほうが良かったのではなかったかという感じがする。建築審査会は関係ないかもしれないが、元々野球場があって寂しい場所にこのような大きな施設ができると、駅からたくさんの人が並んだりして動線もかわるし、土地の雰囲気も変わると思うので、その辺りの検討をするような場あるか。との質問あり。」と、またもや質問でくくられてます。この2022年1月24日はまだ「計画段階」であり、建築審査会の本質は「その辺りを検討する場」であり、「建築審査会は関係ない」のではなく、この場でこの施設を否定もできるのだが、それをさせないように役人は法を捻じ曲げて条例を作っておいたのであった。ワルダクミ その3 である。
- ワルダクミ その4の8 「事務局から・・・国内の施設で類似なもの確認したところ、さいたまスーパーアリーナ(2000年)が37000人規模で、高さは66m、アリーナの天井は30mであった。愛知県体育館はそれに次ぐ規模で、名城公園北園にできるということで、樹形とし、公園にふさわしい景観だと聞いている。」名古屋市が管理する公園に対して、アリーナ(屋内観覧場)がふさわしいかどうかを検討する構えが役人にはまったくない。だから「名古屋市は愛知県の植民地だ。」と市長も言う。「川合委員から、本日は意見をさせてもらったが、さいたまスーパーアリーナは魅力的な施設だと思うし、名古屋でもこのような大きな施設ができると、名古屋でこれまで開催できなかったようなイベントができるようになる。住んでいる人にとっても有益性はあると思うのでうまく解決していただいて」って、この場で認めたなら、もうそれで終わりで、前田建設工業は、なにもしやしません。愛知県がコンぺ要綱を作る時に都市についての有識者を集めるべきでしたが、愛知県は大村知事のお友達を集めて事業を考えただけでした。「名古屋飛ばし」とは、芸文センターにオペラは来ず、御園座の歌舞伎は年一回、飛行島の国際展示場は閑古鳥、と箱を作ってもダメなのですが、懲りずにアリーナに200億円です。
- 都市公園法16条 公園を潰すには「公益上の必要」の議論があり、潰した公園面積相当の公園を他に設けないといけない。
- ワルは名古屋市の自らの「ホームページで、堂々と「ワル宣言」をしていた。
ワル名古屋市住宅都市局建築指導部のワルダクミを暴きます。
この長いブログ「名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です」は、2023年9月13日に、建築指導課調査係(建築審査会窓口)から、<2022年1月24日名古屋市建築審査会・会議録>をもらってから始まりました。ワル建築指導部のワルダクミに私は気づき、フェイスブックに書き始めたのでした。アイキャッチに会議録の一枚目を入れましたので、まずはうさん臭さを感じてください。あとでじっくり読みます。
「観覧場の用途地域の緩和」が名古屋市建築審査会で行われているのを市のホームページで発見し「いよいよ、名城公園のアリーナを違法から適法する道を建築指導部は開いたか。」と情報公開請求に市役所に2023年9月13日に行ったところ、「東山テニスセンターと港区のアリーナであり、名城公園のアリーナは2022年1月24日しか審査会を開いていない。すでにジャーナリストにも渡しているので、今、コピーをあげるよ。」でした。
内容はワル建築指導部のワルダクミそのものなのですが、建築指導課の本人が会議録の違法・脱法行為に気づいていないとすれば、もう名古屋市の建築指導課は終わっています。
しかし、うがってみると、ジャーナリスト関口さんに建築指導課係長が言ったという「アリーナは今は違法だけど、竣工までになんとかするだろう。」が正しいとして、管轄の緑政土木局が適法化に一向に動かない状況を見て、高橋が緑政土木局に働きかけるのを期待しての私への会議録渡しだとすれば、ワルの上、おおワルです。私は結果、緑政土木局緑地部と9月20日、21日、10月17日と合計3時間話をしています。
名古屋市は役所内の連絡・調整が全くできない「タテ割り組織病」にかかっています。9月20日に訪ねた緑地維持課は「建築審査会で31m以下高度地区の撤廃をして高さ41mをOKしているので、風致地区の高さ10m以下も当然OKとなった。」と言うので、私は「ここに、会議録があるけど、法59条にもとづく31m高度地区の議題しかない。風致は都市計画法であり、風致地区内の制限の緩和は都市計画審議会となり、建築審査会ではおこなわないのではないか。法53条で建築審査会は公園内の建蔽率の緩和ができるのだが、委員は何も知らされず「建蔽率はいくらか?」と聞いている。そんなレベルの審査会なのだ。会議録は持っているのか?」に、彼は「持っていない。」と答えています。タテ割り組織病にかかり、心配事解決のために他部署の会議録を得ようとしません。
それぞれが狭い自己本位の考えで法を解釈していて、結局は名古屋市は名城公園の愛知国際アリーナの建設をトータルには「認めていない。」となっていました。違法、脱法を「許可申請」「都市計画決定」「条例での建蔽率の緩和」などで消していません。瑞穂公園の陸上競技場はこれらに4年かけて適法としています。しかし、認めていなくても名城公園で工事は行われています。(株)日本ERIが確認申請をおろしたからですが、「認めていない。」の沈黙の状態を「認めている。」としたのでしょう。それしか私には思いつきません。
緑政土木局は総務局に名城公園の愛知国際アリーナを押し付けられ、住宅都市局は「俺んところに持ってくるな。」と逃げ、あわれ緑政土木局は都市計画法の違法、脱法をすべて負わせられたと思いました。しかし、違法、脱法でなくすには、緑政土木局緑地部緑地管理課では手段も権限もなく、住宅都市局都市計画部都市計画課、名古屋市都市計画審議会に頼らなくてはいけません。このような状況を作ったワル建築指導部ですが、脱法のスポーツ・レクリエーション地区条例を廃して、48条6項(許可申請)を開き、建築審査会の同意をとるとは思えません。おおワルです。
名古屋市風致地区条例、都市公園法、建築審査会、都市計画審議会、敷地の定義、観覧場の定義と、専門用語を並べてもブログは読まれないと思い、違法、脱法の山であるアリーナをタテ割り組織に隠れるお役人それぞれの立場から見ているように、多面的に書いていくこととしました。同じこと(都市公園法、建蔽率、観覧場)が何度も出てきます。
建築士であり専門用語がわかる方は、このページだけでワルのワルダクミはわかります。わからない方は遠回りですが「都市公園法」「風致地区条例」に回ってください。
名古屋市役所内は、タテ割り組織に逃げ込む病人ばかりです。それぞれの病人の「言い分」を順に拾い、トータルにみると、お役人は河村市長に言わて、わが身大事に、実は何もしていないことを証明しよう!とのブログの組み立てでした。
6年前、副市長の岩城さんが「このままでは市役所が腐る。」と、市長選に立ちましたが、確かに腐っています。
「殿!ご乱心を。木造天守は危険であり、建てられません。」と同様に「殿!ご乱心を。大村知事が望むアリーナ(屋内観覧場)は名城公園に建てられません。都市計画法、都市公園法、風致地区条例、建築基準法に反しています。」と言えない建築指導部長がワルです。配下に建築主事を抱え、特定行政庁として河村市長を助けないといけないのですが、ワルはワルダクミを部下にさせました。高橋にこのように暴かれ、もう彼は河村市長を助けようがなくなりました。
私は違法、脱法と書いていますので、河村市長は罪を得ると思うのですが、その彼を罰する法律が私にはわかりません。建築基準法94条による違法建築の訴えは、河村市長あてであり、その窓口は違法・脱法の当事者である建築指導課なのです。地方自治体がやろうとおもえば、このように違法、脱法ができる事にたいして、憤りを覚える弁護士さんの登場を期待しています。
憲法第十五条
1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2.すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
いまさらなのですが、日本は国民主権の民主主義国家でなく、法治国家でもありません。地方の首長の権限が強いのか。議会、司法、が行政に弱いのか。はたまた、市民が目ざめていないのか。いいえ、今回の「名所公園に建つ愛知国際アリーナは違法です。」も「木造天守は違法です。建てられません。」も、私たち、建築家、建築士が建築、都市を市民の前でわかりやすく話をすることがないのがいけないと私は考えています。河村市政の批判「壊すな!名古屋城天守」を8年前から始めました。
マスコミは首長の広報機関となり、「木造天守は面白い」「アリーナができれば名古屋飛ばしがなくなる」と、ローマ皇帝よろしく「パンとサーカス」を煽る河村市長の言葉を広げるだけで、「木造天守復元より、現天守の改修ではどうか。」「アリーナでなにも公園を潰すことない。他にアリーナの適地はないか。」と、議論を広げる気が全くないのがいけません。中日新聞読者が8割の名古屋です。「パンとサーカス」が得られると市民を煽る中日新聞により、河村市長の長期政権が続きました。大村知事の黒いうわさはともかく、このアリーナのプロジェクトの進行には、あの嘘で固めた違法の木造天守に比べても、なお隠し事が多すぎます。木造天守の案は公開され、天守閣部会、石垣部会は傍聴できました。
ワルダクミ その1:2019年6月11日の大村知事発表2案に、ワルは反応しない。
2案あって敷地形状が明らかでないのでは、瑞穂公園の陸上競技場マスタープラン(2020年7月住民縦覧開始)のようにはいかなかったのでしょう。しかし、この時点で愛知県と案をすり合わせ、スポーツ市民局が竹中工務店、都市計画部とまとめた瑞穂公園マスタープランと同様なものを作っておれば、スポーツ・レクリエーション地区の指定だけに終わらず、建築基準法による用途地区変更、都市公園法による建蔽率の緩和を条例で行うこともでき、違法・脱法だらけの現在のようにはなりませんでした。
大村知事の失敗は、瑞穂陸上競技場では名古屋市が早くから竹中工務店に決めていたのと違い、前田建設工業に決めるのが遅く、設計事務所に試案を作らせており、2年後の2021年の前田との契約案は、建築面積が6000㎡、延床面積が15000㎡、高さが10mも試案より増えています。アリーナの使い勝手の変化からでしょうが、こんな差があるのでは、敷地形状をどうするのか決まらず、敷地面積は計画地面積、所在地面積とあいまいに推移するしかなかったのでしょう。
2022年4月には敷地面積は固まりましたが、さらに建築家・隈研吾が出てきて、またデザインが変わり、延床が4000㎡増えています。竹中工務店の一貫した設計と違って、これでは名古屋市都市計画部も名古屋市都市計画審議会も、たとえ付き合う気があっても、付き合いきれません。
2019年8月1日に「あいちトリエンナーレ」が開催されると、あいちトリエンナーレ2019実行委員会会長代理を務めていた河村市長は、企画展「表現の不自由展・その後」の展示内容やこれに対する公金の支出などについてすぐさま抗議。2020年6月2日、河村と高須の発案により政治団体「お辞め下さい大村秀章愛知県知事 愛知100万人リコールの会」(通称「愛知100万人リコールの会」)が設立され、高須が代表に就いた。2020年8月25日から11月にかけて署名活動が行われたが、8割に不正があることがわかり刑事事件として裁かれた。2021年4月9日 文芸春秋5月号に大村知事は手記「私は河村たかし名古屋市長の噓を許さない」を寄稿。
大村知事と河村市長は、このようなガチンコの喧嘩をしていたので、このアリーナは頓挫すると思う方が普通でしょう。しかし、名古屋市総務局は愛知県建築局と連絡を取っており、名古屋市建築指導部も私も読み間違えてしまいました。「毎日が祭りだ。人が仰山来る。」の河村市政にとっては、アリーナ(屋内観覧場)は魅力的なコンテンツであったし、河村市長の言い出した「名城公園北園に行け」は守られていました。
ワルダクミ その2:2021年8月の名古屋市の「工事説明会」を、ワルたちはしらない。と言うのでした。
2021年8月25日に私は都市計画課より先に建築指導課調整係(建築審査会窓口)に行き「昨日、西区でアリーナの「工事説明会」があったのだが、知っていますか?こんな違法建築を建築審査会は認めたのですか?」と聞いたところ「知らない。総務局が勝手に工事説明会をやったのだろう。大村知事が熱心なだけで名古屋市としては何も動いていない。スポーツ・レクリエーション地区を8月5日に都市計画で決めたから聞いてみたら。」でした。
係長と私の間では、公園にこのような巨大なアリーナ(屋内観覧場)が作られるには、「直観的に違法建築であるので、名古屋市建築審査課会での審議がなくてはできない。」の前提がありました。
建築審査会は建築主事とセットであり、行政として法に照らして決められない事を、建築主事が「建築審査会の同意」を得て決める。という形です。(建築基準法78条)
しかし、8月30日、愛知県スポーツ局競技・施設課新体育館室の室長補佐は「名古屋市総務局から、8月5日に名古屋市都市計画特別用途地域に名城公園が指定されたことにより、もう愛知国際アリーナは名古屋市が認めたので、工事ができると聞いている。名古屋市総務局総合調整室が市を代表してあり、そこから都市計画課、建築指導課に話をしており、都市計画課、建築指導課が住民説明会を知らない事はあっても、愛知県新体育館の事を知らないとは、名古屋市総務局総合調整室から調整内容を聞いているのでありえない。」でした。その通りでした。
ワルダクミ その3:スポーツ・レクリエーション地区の条例を法を捻じ曲げて作り、第二種住居地域に観覧場を作ってよいとした。2021年9月。
第二種住居地区に「観覧場」を作ってはいけない、の「観覧場」を先に復習しておきましょう。建物用途を示す言葉としては新しく2003年からです。瑞穂陸上競技場も観覧場ですが「屋外観覧場」です。愛知国際アリーナは「屋内観覧場」です。建築基準法の単体規定(防火、排煙、避難)は、屋内となると劇場、映画館と同等に厳しくなります。かっての法文では「興行場」とありました。瑞穂陸上競技場のように公営の観客席をプロサッカーが売るようになって、不特定多数の観覧を守るために建築基準法は観覧場とひとくくりにしましたが、プロサッカーは年間10試合しかなく「運動施設 陸上競技場」として通常あるので、都市計画法9条、建築基準法49条の「特別用途地区」で済まされたと思います。
名古屋市住宅都市局建築部長は総務局の「工事説明会」を知っていて、総務局から尻を叩かれたのでしょう。名城公園のアリーナの為だけに、たった2条の条例をすぐに作りました。都市計画部がかかわった瑞穂公園はすでに都市計画決定を名古屋市都市計画審議会で得て、瑞穂公園条例も別に改定してあり、この条例は瑞穂公園には要りません。名城公園の為だけの脱法行為です。
建築基準法第48条第6項の規定(第二種住居地域における用途の制限)にかかわらず、下記の建築物の建築の用途の制限が緩和されています。①観覧場②建築物に付属する自動車車庫 と第2条解説にあります。「緩和」は、第1条で49条1項にありません。「制限」と「禁止」です。確かに「緩和」が49条2項にありますが、それには「国交省大臣の承認」が必要です。名古屋市住宅都市局建築指導部長に「大臣承認」を見せてもらいましょう。でも、あるわけないです。あったなら、第2条の建築基準法第48条第6項の規定(第二種住居地域における用途の制限)にかかわらず、下記の建築物の建築の用途の制限が緩和されています。①観覧場 は要りません。私の指摘する脱法は、第2条のこの「承認」のすり替えではありません。
都市計画法9条14項「当該用途を補完して決める地区」に従って建築基準法49条(特別用途地区)の条例を作るのが法律ですが、建築基準法48条(許可申請)にすり替わるというところが、とんでもない脱法です。都市計画課が作った都市計画決定と、建築指導課が作った条文を並べると、役人が法を捻じ曲げたのがよくわかります。
名古屋市のホームページから「特別用途地区」の解説・建築基準法49条と、建築基準法48条6項(許可申請)の条文を並べました。13の用途地域の指定を補完するためによりきめ細かい用途規制をかけるのが「特別用途地区」であり、48条6項は申請されたら建築審査会で「住居の環境を害する恐れがない」「公益上やむおえない」「利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聞き」建築審査会の「同意」がいるものです。
この条文では「特別用途地区」に指定されたら、建築審査会は関係なく緩和され、第二種住居地区において観覧場が建設できるとなります。もう、無茶苦茶です。
「条例は法の範囲内で作成する。」ものですから、この条例は無効であり、効力を持ちません。これが、今の名古屋市の建築指導部なのです。ワルです。
木造天守以来、住宅都市局長、建築部長は市長の言うことに逆らえない以上、ワルに徹し、どう市民を騙し、他部局に建築の問題を渡して身を隠すかを考え続け、このような悪行をおこなってきました。
木造天守は観光文化交流局であり、アリーナは緑政土木局です。どちらも違法建築であるのは明確であるので、彼らは「俺のところに案件を持ち込むな。」しかないのです。木造天守の竹中工務店は工事を始めなかったですが、アリーナの前田建設工業は工事を行っています。
都市公園法を守っていないアリーナを都市公園法5条に基づいて名古屋市が愛知県及び(株)愛知国際アリーナに管理を渡すなどありえません。違法、脱法はここに暴かれました。
●建築基準法(用途地域等)第四十八条
6 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
ワルダクミ その4:31m以下の高度地区制限の制限解除を名古屋市建築審査会にかける。2022年1月24日
この会議録を読んで、「建築指導課は役割を果たしていない。」と思いました。
1999年に姉歯事件から、「もう建築主事にはまかせられない。」となり、指定確認検査機関が民間で130社作られました。私はその前、25年前の1998年に建築審査会に「特別用途地区」の緩和願いをしています。窓口の建築指導課のうるさいこと、うるさいこと。「委員の先生が00言われたらどう答えるか。」「この色鉛筆の塗り方はダメだ、塗りなおし。」と、部下の担当から訴えがあり、課長の私が自ら役人の応対をしたのを覚えています。
この後20年間、建築指導課、建築主事は確認申請業務をしておらず、志をなくし、木っ端役人になりさがりました。そして、そのなりさがった分、委員の先生を愚弄して威張っています。
この会議録では、委員の先生の質問に役人はまともに答えることはありません。48条6項によって、(株)愛知国際アリーナから「用途地域制限における建物用途の緩和」を申請された建築審査会であるならば、「住居の環境を害する恐れがない」「公益上やむおえない」「利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聞き」建築審査会の「同意」が必要なのですが、その「許可申請」の話題はみじんもありません。
そして、脱法して定めたスポーツ・レクリーエション地区条例「建築基準法第48条第6項の規定(第二種住居地域における用途の制限)にかかわらず、観覧場の建築物の建築の用途の制限が緩和された。」によって、委員の指摘は「意見」として記録に残して会議は終わりです。
具体的に、なにがワルダクミなのか、私が指摘する前にA4版4枚をじっくり読んで、皆さん自らワルダクミを発見してください。ワル建築指導部長が配下にさせたワルダクミです。
ワルダクミ その4の1 名古屋市HPのタイトルが「観覧場の増築」とあり、瑞穂公園と思ってしまう。名城公園に野球場はあったが観覧場はない。瑞穂公園に寄生するワルダクミが思わずタイトルに出てしまったのか。
ジャーナリスト関口さんの6月の記事で、名古屋市建築審査会が2022年1月24日に開かれていることがわかりましたが、この一行だけですので、31m高度制限の解除で建物高さ41mを認めたことはわかりますが、他の違法行為、建物用途違反、建築面積の建蔽率違反について、審査会としてどう対応したのかわかりません。
建築基準法だけでなく、用途、建蔽率は、都市公園法でも規定があり、運動施設でないので建蔽率は2%以下(運動施設なら10%以下)なので、17.5%は明らかに違法です。公園にアリーナ(屋内観覧場)は作れないのが原則です。都市公園法は都市計画法の子であり、緩和の審議は名古屋市都市計画審議会となるはずですが、どうしたのでしょうか。
都市計画法53条・54条での「公園内の建築は地下無し2階建てが基準」、名古屋城風致地区の「高さ10m以下」は、(株)愛知国際アリーナと前田建設工業が許可申請を申請して、やはり名古屋市都市計画審議会で審査し「許可」しないといけなく、名古屋市建築審査会ので建築基準法59条での高さ31mの高度地区の緩和でもって、これらの代わりにはなりません。
高さの絶対値41mは一つですが、これを認めるかどうかは、法それぞれの理由があってこそ法にしたわけであり、法それぞれでの「許可」が要ります。この建築審査会では31m高度地区の審議しかしていません。
違法建築を取り締まる建築審査会ですが、私が上にあげた違法、脱法の数々を見逃したのでしょうか。会議録を読むと見えてきます。
ワルダクミ その4の2 「直接的には建築基準法の確認申請をする際には都市公園法は関係法令ではないが、都市公園法の規制をうけることになるため、所轄課に尋ねたところ・・・」で、会議録は始まった。建築指導課に関係法令でないものはないのにだ。
会議録の出だし、役人の言葉に愕然としました。
①確認申請をするのに、都市計画法、都市公園法、風致地区条例は建築基準法の集団規定となるものであり、建物用途、建物高さ、建蔽率が集団規定でしばられている。のは、
②確認申請において、建築主事(建築基準適合判定資格者)の前で、設計図書と共に違法でない事、緩和・免除規定で名古屋市の承認(建築審査会の同意、都市計画審議会での都市計画決定)を得ている事を示さないといけません。
建築基準法は単体規定(防災、避難、命と財産を守る)と集団規定(建築しばりによる都市づくり)があり、確認申請は、設計者が設計図書を建築主事の前におき、あまたの法に照らしてOKだと建築主事の確認を得るものという確認申請業務の基本がわかっていません。建築主事は、この建築指導部にしかいません。建築指導課の役人は委員の質問に自分で答えないといけなく、都市計画について所管課に尋ねる必要など本来あってはなりません。建築基準法の法令集には、あまたの法令があります。
ワルダクミ その4の3 「都市公園法では、建蔽率は公園敷地の2%だが、今回の体育館のような教育関連施設の分類では、建蔽率10%まで建築可能だと伺っている。名城公園は広いため、10%は基準の中に収まっていると伺っている。今後、公園施設の設置管理の許可を行う際に、しっかりと数値を精査していく。」と建築指導課の役人が他人事として建蔽率を語る。建蔽率チェックは建築指導課の仕事であるのにだ。
宮木委員は「建蔽率は何パーセントか。」と、聞いているのに、所轄課の見解を「伺っている」と答えるのは、嘘です。違法です。
前年の11月22日に現場にお知らせ看板は出ていて、敷地面積も建蔽率も出ています。④17.5%と答えるだけのことなのです。
会議録を読むと、アリーナの配置図、断面図はあるが、このお知らせ看板の数字はあえて委員に見せていないことがわかります。
建物用途①観覧場についても議題にしていません。教育関連施設ではありません。委員を明らかに騙しています。
委員を騙して「31m以下高度地区適用除外」だけを通そうとするとんでもないワルなのです。
都市公園法は都市計画の子ですので、私は、6月の関口さんの「今は違法だが竣工までに」の話から、所轄課とは都市計画課だと思っていました。しかし、都市計画課は会議録にある「都市公園法では、建蔽率は公園敷地の2%だが、今回の体育館のような教育関連施設の分類では、建蔽率10%まで建築可能だ。名城公園は広いため、10%は基準の中に収まっている。」なんて発言をする素人ではありません。お知らせ看板にあるように、敷地面積は165,122㎡であるし、建蔽率は17.5%しかありえません。
建築指導課の「伺っている。」とは、所轄課を小ばかにしている感じがします。従って、9月20日に、風致地区の建築許可申請を受け付ける緑政土木局緑地部緑地維持課を訪ねたところ、「名城公園に愛知国際アリーナを公園施設として作ってよいと、隣の緑地管理課が決めた。」と聞きました。「そんな、権限も責任もないのに、第一、責任を持った決定として、表にそんなこと出ていないじゃないか。」と私はいったのですが、あくる日に緑地管理課から電話があり「決めた」内容を聞きました。「都市公園法では、建蔽率は公園敷地の2%だが、運動施設なので建蔽率10%まで建築可能だ。名城公園は約80haと広いため、10%の基準の中に収まっている。」なのでした。
建築基準法の素人が「建築基準法の17.5%の数字と都市公園法の建蔽率10%以下の数字、敷地面積の数字が違っていてもなんら問題ない。」と電話の向こうで主張するのです。(私は時間を取って10月17日に素人がわかる建築用語の定義をそろえ、瑞穂公園で行った建蔽率18%の条例変更までの経緯を持ち込み、再度話をしました。その内容は「緑政土木局緑地部から」で示します。)
敷地、建蔽率は建築基準法施行令に定義があり、建蔽率で都市計画のしばりをしているのに、都市計画法の子の都市公園法の所轄課で、建蔽率(敷地)の定義がかわることなどありえません。
日本中、定義は一つです。それに従ったお知らせ看板ですので、建蔽率は17.5%以外ありえません。
緑地管理課が独自の計算で名城公園の施設を管理するのは構いませんが、それによって建蔽率違反の違法建築を認める事にはなりません。
緑地管理課に違法建築を認める権限も責任もないのですが、あるかの如く愛知県建築局と名古屋市総務局と建築指導部が陥れています。
敷地の定義は建築基準法施行令の1条にあります。(用語の定義)
第一条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
名城公園全体面積は79.78haには、道路、堀、土塁が含まれています。道路の向こうの土地も敷地にすることは出来ません。
そして、アリーナ(屋内観覧場)は、運動施設でないので、公園施設とはならなく、娯楽施設であり公園施設とは可分ですので、敷地4.6haは公園から外さないといけません。
道路の向こうの土地も敷地に入れるのは86条申請と言ってあるにはありますが、名城公園には、堀も、石垣も、本丸御殿も、金シャチ横丁も、能楽堂も、三の丸の土塁も含まれています。
建築審査会の委員に、素人の緑地管理課の話を<違法である>と解説せず「伺っている。」という表現で、タテ割り組織に自らの存在を隠したのでした。
また、第二種住居地区に建てられない「屋内観覧場」と知っており、スポーツ・レクリエーション地区条例で法を捻じ曲げた条例まで作っておいて「体育館のような教育関連施設」と、シャーシャーと言うなんて。「体育館のような教育関連施設」なら、あんな条例は要りません。ワルです。
「今後、公園施設の設置管理の許可を行う際に、しっかりと数値を精査していく。」と建築指導課は言っていますが、前田建設工業の設計者では名城公園の約80haに建つ建築物が、どんな用途で、建築面積がいくらかなどわかるはずはありません。
都市公園法5条により愛知県が設置管理者となると県の要求水準書にありましたが、数値作成の作業は緑地管理課でしょう。しかし、その数字が都市公園法に正しいと建築指導課は言えましょうか。言えるのでしたら2年前に言っています。
確認申請の敷地面積16haと大きく違い80haであり、建物用途は運動施設(建蔽率10%以下)でなく屋内観覧場(建物用途違反かつ建蔽率2%以下違反)であること、すなわち建蔽率が違法の建築・愛知国際アリーナには、建築指導課は「精査」だけであり、「許可」は出来ないでしょう。名古屋市の一体誰が「許可」をするのでしょうか。
許可申請の許可は名目上は河村たかし市長であり、違法建築に対し取り壊し命令を出すのも河村たかし市長です。お役人が務めを果たさず、タテ割り組織病になり、河村市長の陰に隠れようとして隠れきれず、違法、脱法の小山のような愛知国際アリーナが作られていきますが、竣工しても今のままでは違法建築ですので使用できません。
今もこの会議録にあるように、法に責任を持つ名古屋市住宅都市局は愛知国際アリーナの名城公園に作ることを「認めていません。」曖昧なままです。緑政土木局所管課が自分の机上で建蔽率を計算して「都市公園法上OK」としていることは公になっていません。建蔽率は17.5%と違法なままに着工しています。(株)日本ERIがどうして、確認申請をおろしたのか、私には想像がつきません。
ワルダクミ その4の4 「高さについては、公募の際に、愛知県から示された要求水準の中で、申請敷地の用途地域や高度地区等の建築的な条件を示しており、31m高度地区の高さ制限を超える提案をすることができるとされている。ただし、名古屋都市計画高度地区の適用除外の許可を受ける必要があるということもあらかじめ示して公募されている、との回答を建築指導課はした。」
まったく、名古屋市は愛知県の植民地であり、愛知県がゼネコン公募した「要求水準書」を前面に出して、「名古屋市建築指導課は愛知国際アリーナの建設には関係ない。県から言われた31m高度地区制限解除だけをここで取り扱う。」を委員に伝える文言です。
緑地維持課は「建築審査会で31m以下高度地区の撤廃をして高さ41mをOKしているので、風致地区の高さ10m以下も当然OKとなった。」と間違えていましたが、愛知県建築局はわざと31m以下高度地区の制限解除を要求水準書に出し、都市公園内の建築は2階以下、風致地区内の建築は10m以下を隠したのだと思います。
高さ41mがOKとなれば、2階建て以下、10m以下の規制も当然消えたと普通の人は間違えます。
31m制限は都市計画の高度地区の縛りですが、この解除は20人の都市計画審議会でなく7人の建築審査会で行います。日影と天空率の計算さえすれば、日常的に制限解除されています。
●「31m高度地区の高さ制限を超える提案をすることができる。」は愛知県の公募です。名古屋市が「名城公園内で、31m高度地区の高さ制限を超える。」をどう考るのか。を、名古屋市建築審査会は考える間もなく、2021年1月24日に、愛知県の公募条件を認めたのでした。これは市民を裏切る行為です。「優れた知識と経験を有し」ていても、倫理観、道徳観がありません。
●名古屋都市計画高度地区の適用除外の許可を受ける必要があるということもあらかじめ示して愛知県は公募しているので、その「名古屋都市計画高度地区の適用除外の許可」を名古屋市はこの建築審査会で認めるしかない。では、ここに特定行政庁の名古屋市の独立性はありません。お役人として恥ずかしい、悔しいと思わないのでしょうか。
これでは、河村市長のいうとおり「名古屋市は愛知県の植民地」です。このようなことを名古屋市建築審査会の7人はお役人に言われても反発しなかったのでしょうか。会議記録を読む限りですが、私には反発があったように読み取れます。委員の話を「意見」とくくり、記録にとどめるだけで、実質亡きものとした建築指導部建築指導課でした。ワルです。
ワルダクミ その4の5 宮木委員からは「高さを下げ(41mを31mにする)ようとすれば、色々な方法が考えられる。」「今回の場合は仕方がないのかもしれないが、今後については。基準(31mの高さ)があれば、基準を守る、基準をオーバーするのであればそれに近づけるような指導もいるのではないか。」と意見があった。で、会議録は終わりでした。
下図は2019年に大村知事が発表したアリーナの断面図ですが、建築高さは31mです。愛知県への2020年の応募者は高さ31mを守る気がなかったのでした。そして高さ41mを愛知県は決めました。
前田建設工業そして、隈研吾に媚びを売る大村知事でした。それをまた容認した河村市長でした。高さ41mは、なぜなんでしょうか。不明です。
名古屋市建築審査会は首長の決めた事を脱法(31m制限解除)もいとわず、ただ後追いするだけでした。どうして、そこまで建築家・隈研吾を擁護するのか私にはわかりません。
PFI事業で前田建設工業が決まったのであり、そのデザインが名古屋市民に受け入れられるかどうかということは、前田が選んだデザイナー隈研吾の頭にありません。こんな市民から離れた方法で名古屋の都市づくりがされるなど許せません。ただただ、お役人が楽になる事を目指したPFI事業なのでした。久屋大通り公園、鶴舞公園に次々と商業施設が建っていますが、いずれもPFI事業者任せのデザインです。
宮木委員からの「意見があった。」だけの記録では、なにも変わりません。お役人を罰する法律をつくらないと、それこそ宮木委員の「基準を守る、基準をオーバーするのであればそれに近づけるような指導もいる。」ことはできません。建築指導部はワルです。
ワルダクミ その4の6 「志田会長から、公園内に高さ40mのものが建つと、オフィスビルで考えると12階建てぐらいのものになるので、かなり巨大な壁が建ってくるのでないか。との質問があった。」「志田会長から、規制(高さ31m以下)がある地域なので、理屈がつくからといって、許可を出すのも考えなければならない。との意見があった。」
志田会長は、「公園にこの高さ41mはいけない。」と言っているのですが、役人の会議録では「意見があった。」でまとめられています。25年前には考えられない役人主導の建築審査会になっています。建築審査会は権限を持っているですから、「高さ41mを認めない、高さ31m以下にしなさい。」と言えるのですが、「理屈がつく」とも言って高さ41mを志田会長は認めてしまいました。
河村市長の思い付き「二の丸には江戸村を作る。体育館は名城公園に出ていけ。」が「理屈」であり「公益性」と、この会議ではされています。
公園を潰してアリーナ(屋内観覧場)を作る公益性はありません。アリーナは埼玉スーパーアリーナのように、笹島地区とか名古屋港に作ればよいのです。都市公園法では公園内にあってよいのは、
(都市公園法2条2項)
三 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四 ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七 飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
なのですが、役人が都市公園法はこの会議に関係ないと冒頭に宣言して、その後の展開でも出していません。興行場法に規定された興行場であるアリーナ(屋内観覧場)は、運動施設でも教養施設でもありません。興行をして入場料で稼ぐ娯楽施設です。プロバスケットだけでなく、バックに壁を立て舞台を作って歌謡ショーまで行うのですから、まったく御園座とおなじです。
ワルダクミ その4の7 「川合委員から、この建物の大きさを見ると、スポーツ施設だけでなく、観劇やコンサート等も想定したものと思われる。VIPルームしかない階もあり、スポーツ施設を作るというより、国際的なイベントを行いたいという意図が見受けられ、それをふくめて依頼したのかと感じる。スポーツ施設というより大きな施設を作りたいという意図が見えるが、そういう場合は、計画段階で一度検討したほうが良かったのではなかったかという感じがする。建築審査会は関係ないかもしれないが、元々野球場があって寂しい場所にこのような大きな施設ができると、駅からたくさんの人が並んだりして動線もかわるし、土地の雰囲気も変わると思うので、その辺りの検討をするような場あるか。との質問あり。」と、またもや質問でくくられてます。この2022年1月24日はまだ「計画段階」であり、建築審査会の本質は「その辺りを検討する場」であり、「建築審査会は関係ない」のではなく、この場でこの施設を否定もできるのだが、それをさせないように役人は法を捻じ曲げて条例を作っておいたのであった。ワルダクミ その3 である。
高潔な委員の指摘はすべて正しいです。しかしながら、役人が出してくる議題に対して、その法の根拠を知らないので、このような遠慮がちの「質問」「指摘」で終わってしまうのでした。これでは建築審査会の価値はありません。
国の専門家による「有識者会議」と同じにしてはいけません。都市計画法、建築基準法、都市公園法、風致地区条例と法があるので、まず法に従うが法治国家であり、その法の例外を審査するために建築審査会があります。ところが、建築指導課の役人が、法がどう規定しているかを説明しないので、委員は自身の発言の法的根拠を言えないのです。唯一のプロ、大岩愛知県建築指導課長はこの会議で一言も発していません。愛知県建築局と名古屋市建築指導部のワルがタッグを組んで、建築審査会の委員を騙しました。役人は「嘘はついていない。」とよく黒塗りでゴマカシますが、都市計画法、建築基準法、都市公園法、風致地区条例に対しての違法をあえて委員に説明していないのは、脱法でなく違法です。
ワルダクミ その3:スポーツ・レクリエーション地区の条例を法を捻じ曲げて作り、第二種住居地域に観覧場を作ってよいとした。2021年9月。
本来ならば、観覧場は公園に作っていけないので、建築基準法第48条により、建築審査会の同意を得ないといけないのですが、建築指導部は「スポーツ・レクリエーション地区に指定したので、第48条に関わらず、観覧場を作ってよい。」という脱法の条例を作っておいたのでした。
会議録を読むに、公聴会まで行えば、委員は観覧場に同意はしないでしょう。まんまとしてやったと、ほくそ笑むワルが見えます。
●建築基準法(用途地域等)
第四十八条
6 第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
ワルダクミ その4の8 「事務局から・・・国内の施設で類似なもの確認したところ、さいたまスーパーアリーナ(2000年)が37000人規模で、高さは66m、アリーナの天井は30mであった。愛知県体育館はそれに次ぐ規模で、名城公園北園にできるということで、樹形とし、公園にふさわしい景観だと聞いている。」名古屋市が管理する公園に対して、アリーナ(屋内観覧場)がふさわしいかどうかを検討する構えが役人にはまったくない。だから「名古屋市は愛知県の植民地だ。」と市長も言う。「川合委員から、本日は意見をさせてもらったが、さいたまスーパーアリーナは魅力的な施設だと思うし、名古屋でもこのような大きな施設ができると、名古屋でこれまで開催できなかったようなイベントができるようになる。住んでいる人にとっても有益性はあると思うのでうまく解決していただいて」って、この場で認めたなら、もうそれで終わりで、前田建設工業は、なにもしやしません。愛知県がコンぺ要綱を作る時に都市についての有識者を集めるべきでしたが、愛知県は大村知事のお友達を集めて事業を考えただけでした。「名古屋飛ばし」とは、芸文センターにオペラは来ず、御園座の歌舞伎は年一回、飛行島の国際展示場は閑古鳥、と箱を作ってもダメなのですが、懲りずにアリーナに200億円です。
ワルは、さいたまスーパーアリーナを持ちだし、「規模では2番目」と言い出して、まんまと公園に作る、高さ41mの話題をすり替えました。
さいたまスーパーアリーナは笹島貨物場と同じ東北線の大宮操作場の再開発であり、公園ではありません。川合委員の言う通り、魅力的な施設です。その有益な施設が、名城公園、住居地域の環境を犯すという、都市計画審議会の目で「公益性」を見ないといけないのですが委員にはできませんでした。
高さ41mが31m以下の高度地区制限の適用解除で建築審査会で認められたから、都市計画法53条・54条の「公園の建物は、地下無し2階建てが原則」の許可申請も、名古屋城風致地区の「建物高さ10m以下」の許可申請もおこなわなくてよい。とはなりません。高さ41mは一つですが、それを認めるにはそれぞれの理由を潰さないといけません。そして、その審議は建築審査会でなく、都市計画審議会となります。都市計画審議会は開かれていませんので、違法のままです。
「愛知県体育館の名城公園内の移転」も、同様なゴマカシです。規模を4倍にして、建物用途を体育館でなくアリーナ(屋内観覧場)とした建物を、名城公園に新築するのです。
公園ですので、都市公園法で守られているのですが、公園管理をする緑地管理課が「私が、名城公園にアリーナ建設を認めた。」と、本来、緑地・公園を増やし、維持管理すべき部署が公園潰しに走らされました。しかし、彼に「認める」権力も責任もありません。名目的には河村市長ですが、その前に正しく建築審査会、都市計画審議会が開かれ、市民の前で「認める」手続きが要ります。瑞穂公園の観覧場である陸上競技場は4年かけてされていましたが、名城公園のアリーナは、この会議一回だけです。従って、違法、脱法の山のまま放置されています。
都市公園法16条 公園を潰すには「公益上の必要」の議論があり、潰した公園面積相当の公園を他に設けないといけない。
都市公園法2条により、建物用途が「運動施設」か「屋内観覧場」か、からの建設制限でなく、そもそもこの施設アリーナが、この公園内に作るのが「公益上の必要」があるかどうかの議論がされないといけません。志田会長の「公益上 必要な施設」は、間違っています。
公園に作る公益性はアリーナにはなく。笹島地区、金山の市民ホール、名古屋港のイタリア村跡と、いくらでも商業地域で敷地の検討できますがしませんでした。
志田会長は河村市長が「耐震改修なんてやらんでもええ、面白い木造天守だ。」に賛同し「コンクリートの寿命は100年。」と広言し、木造天守復元のために河村市長によって建築審査会の会長になった方ですので、独裁者の言う事だけを聞きます。この建築審査会の議論の推進も丁寧に仕組まれたものだと記録から読みとりました。
河村市長の「二の丸の体育館は名城公園の野球場に出ていけばよい。二の丸には江戸村を作る。」という、ボラ話でなく、「都市計画100年の計」から、有識者、議員が「公益上の必要」の議論をし、市民にその経緯を明らかにするのが、民主主義です。
河村市長のボラ話に悪乗りした大村知事のこのアリーナは名古屋には「民主主義」がないことを示しています。まったく、首長たちのおかげで、アリーナは恥ずかしい名古屋の象徴となりました。
(都市公園の保存)
第十六条 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。
一 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
三 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合
ワルは名古屋市の自らの「ホームページで、堂々と「ワル宣言」をしていた。
建築指導課調査係の「建築審査会」のホームページに、こんなのがありました。
「名古屋市長は建築基準法等で原則的に禁止されている事項について、法令の定めに基づき、例外的許可等することができます。」と、書いています。建築士の資格を持たない市長が、どうして建築基準法等の専門性が必要な判断をしえましょうか。そんな文言は建築基準法のどこにもありせん。狂った建築指導課の姿を堂々と見せています。建築指導課はその役割を間違えており、任をはたしていません。
人口25万人以上の特定行政庁は、建築主事を置き、建築主事が建築士からの申請を見て「確認」する行為が、「確認申請」です。
建築主事が「これは、許可申請を取れ。」「これは、日本建築センターの認可を得て、国交省大臣の承認を得よ。」と判断するものであり、許可申請には、建築審査会、都市計画審議会の有識者の同意が要ります。その同意を得て、名目的に市長の名で「許可」を出すものです。
「重要なものにあっては、建築審査会の同意を得なくてはならない。」ともありますが、誰が何を基準に「重要」と判断するのか、この文章ではわかりません。一級建築士の試験問題では、以下のように法の条文で、建築審査会の仕事を明確にしています。
建築審査会 とは? 建築指導課が窓口
建築基準法の例外を審査して認める。利害関係者の意見を聞くが、特定の利害が絡むため秘密会議が多い。
第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
2 建築審査会は、前項に関する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。
建築審査会は行政が許可を下す為に、建築審査会の同意を必要とするという流れで法文上で規定されている。
<特定行政庁の許可>
法43条 接道規定(敷地は道路に2m以上接しなければならない)の緩和
法44条 道路内の建築制限の解除(公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊)
※道路内であっても、地盤面下や特定高架道路の上空・路面下に設ける
建築物は同意不要
法47条 壁面線による建築制限の解除
法48条 用途地域内の建築制限の緩和(公聴会要)
法52条 計画道路又は壁面線がある場合の容積制限の緩和
法53条 壁面線がある場合又は公園等内の建ぺい率の緩和
法53条の2公衆便所・巡査派出所又は周囲に公園等がある場合の最低限度敷地面積の緩和
法55条 第一種・第二種低層住専内の高さの限度超過
法56条 対象区域内の日影による高さの制限の緩和
法59条 高度利用地区内の高さ制限の超過
法59条の2 敷地内に広い空き地を有する建築物の容積率・高さの限度超過
法68条の3再開発等促進区等の敷地内に有効な空地が確保されている場合の高さ制限超過
法68条の7 予定道路を道路とみなす場合
<特定行政庁の指定>
法3条 保存建築物の指定
法42条 1.8m未満の道の指定
法46条 壁面線の指定(公聴会要)
法68条の7 予定道路の指定(公聴会要)
<特定行政庁の認定>
法3条 文化財・保存建築物であった物の復元
特定行政庁、名古屋市長河村たかし の認定は「法3条の文化財の復元」でしかありません。「名古屋市長は建築基準法等で原則的に禁止されている事項について、法令の定めに基づき、例外的許可等することができます。」と、ここに書いたのは、河村市長の歓心を得るためでしょうか。
名古屋市住宅都市局の局長は、3代続けて国交省の一橋大出の天下りです。国交省の斎藤大臣は、この天下りが名古屋市の行政を狂わしていることに気づかないのでしょう。40代での天下りなどろくなことになりはしません。
このブログは、名城公園に建つ愛知国際アリーナは違法です Illegal Aichi Arena からはじめています。名古屋の歴史から公園の大切さをまず書きました。